人気ブログランキング | 話題のタグを見る

アビシュカール

alpinetaro.exblog.jp

ネパール語で「発見」

契約不履行って

突然会話の中に出てきた「契約不履行」
正しい意味はなんだろうと好奇心。
そもそも契約とは何だということになる。
法律用語は難しすぎて、読めば読むほど分からなくなるけれど
契約は当事者の申込みと承諾の合致によって成立し、これが基本的な契約の成立形態である。このほか変則的な契約の成立形態として交叉申込と意思実現がある。
契約は必ず書面で行わなければ成立しない等ということではなくて
意思表示があれば、すなわち口約束でも契約は有効に成立するらしい。
とまあ、色々あるけど
行政からNPO法人が委託された場合は行政法にある行政契約に該当するんだろうか。
 第3に、最近増えてきたものとして、行政活動そのものを民間に委託して行うための手段としての契約がある。住民の利便のため、公民館や図書館を日曜解放する手段として公務員ではない者に業務を委託するものから始まって、廃棄物の処理や庁舎の管理など、幅広い分野で契約が利用されている。
 第4に、行政指導の結果、成立した合意を法的効力あるものとするために締結される契約が近時出現してきた。いくつかの例を挙げてみよう。
① 大都市近郊の市町村で、民間の開発業者による住宅建設に当たり、市町村からの行政指導で、新住民のための公園、学校等建設費用の一部として、業者から市町村に一定の金員を寄付するとの行政契約を締結する場合がある。
② 地方公共団体が公害を発生するおそれのある事業活動を営む事業者と公害防止に関する措置について折衝し、成立した合意を契約の形にしたものもある(いわゆる公害防止協定)。原子力発電所とその周辺地方公共団体が締結する安全協定などもこの一種と理解できるであろう。
 第5に、こうした契約が行われることに着目して、法がそうした契約に一定の法的効力を与えるようになっている。市町村が、その住宅地等の環境改善のために、土地所有者等との間で締結する建築協定(建築基準法69条以下参照)や、同様に良好な土地の環境の確保のため、土地所有者等の全員の合意で締結される緑化協定(都市緑地保全法14条以下参照)がその例である。
 行政契約は、行政活動の1手段であるから、私人間の契約と異なり、契約自由の原則が制限される。法に許容された場合を除き、差別的取扱いは許されない。特に給付行政の実現手段として行われる契約については、契約の締結が義務づけられる。例えば、ある団体に公会堂の使用を認めると、その反対勢力によって混乱が予想される場合にも、その団体自体が混乱を起こすのではない以上、拒否することは許されない。


契約不履行って_f0077807_9125523.jpg


最近NPO法人設立が厳しくなったという多くの声に対し
これまでNPO法を重んじすぎてきた傾向があるから
行政法に沿っているだけだということ。
批判に対し、対外的にそういった姿勢を示せばいいのにと思うけど。

契約不履行がどう定義づけられるのかどうかよりも
なんでこんな単語が飛び交うのかが不思議だ。
信頼関係が築けていないというよりは、個人の資質だと思う。
きちんと信頼関係を結べている場合もあるのだから。

先日も県外の公共施設を運営管理する指定管理者と話をする機会があった。
担当者が異常に細かくて、月次報告書に何度も何度もクレームをつけてくる。
そのためある月、指定管理料が期日に支払われなかったことがあったそうだ。
遅れて支払いはされたが、その際周りからは法的に訴えるべきだという声もあったそうだ。
その後担当者が異動になってからは全くそういうことはなくなったという。
こういうケース、表面化しないけどけっこうあるだろうな。

下っ端の人と話しても埒が明かない場合は上と話すしかない。
建設業が下請けをいじめるみたいな構図
新しい公共で、行政とNPO法人等が接する機会がもっと多くなるだろうけど
人としての基本的マナーとか
公務員が指摘され続けてきた問題点もこれを機会に改善されないとね。
by roman-tan | 2011-02-27 09:23 | NPO法人

by roman-tan