2006年 09月 17日
NPO法人と地方自治法92条の2
NPO法人と地方自治法の92条との関係について調べている。
特に、NPO法人の理事に議員が含まれるケースについて
NPO法人に関わりの大きいものとしては、指定管理者制度がある。
指定管理者指定は行政処分の一環であり法律上の契約ではないと解釈されている。地方自治法92条の2等は、あくまで政治家の受注規制であり
指定管理者制度はこの規定は適用されない。
議員の力により公共事業の発注先が左右されことを懸念し
東京都千代田区では「議員とその関係法人は
指定管理者になることができない」と条例で規制している。
公共事業の民間受注者が、議員になることはできないのは当然だが
行政の委託事業や、補助金をもらうNPO法人の場合はどうなんだろうか。
NPO法人設立の場合、理事に議員や職員が名を連ねる場合は要チェックと
県の担当課からも指示されている。実際に、市民から指摘を受けるケースも多いという。
私は法律の専門家ではないので、詳しいことはわからないが
信頼性を高めるために透明性を重要とするNPON法人は
市民が見て疑わしきことは避けるのが懸命だと思う。
もう少し、調べてみよう・・・
特に、NPO法人の理事に議員が含まれるケースについて
地方自治法92 条の2(請負をすること等の禁止)によると、議会の議員は、当該地方公共団体又はその機関に対し、請負をすること又は請負をする法人の役員(これらに準ずべき者)を兼ねることができないとされている。この禁止規定は、議員の公正な職務の執行を担保しようとするもので、請負関係において疑惑や不信を招くことのないように、これらの懸念を排除するためにもうけられたものである。「これらに準ずべき者」とは、「法人の取締役又は監査役と同程度の執行力と責任を当該法人に有する者で、これらに準ずべき者に該当するかどうかはその会社における実態に則して判断されるべきである」とされている 法係実務辞典 行政局内、地方自治法関係実務研究会編著
NPO法人に関わりの大きいものとしては、指定管理者制度がある。
指定管理者指定は行政処分の一環であり法律上の契約ではないと解釈されている。地方自治法92条の2等は、あくまで政治家の受注規制であり
指定管理者制度はこの規定は適用されない。
議員の力により公共事業の発注先が左右されことを懸念し
東京都千代田区では「議員とその関係法人は
指定管理者になることができない」と条例で規制している。
公共事業の民間受注者が、議員になることはできないのは当然だが
行政の委託事業や、補助金をもらうNPO法人の場合はどうなんだろうか。
NPO法人設立の場合、理事に議員や職員が名を連ねる場合は要チェックと
県の担当課からも指示されている。実際に、市民から指摘を受けるケースも多いという。
私は法律の専門家ではないので、詳しいことはわからないが
信頼性を高めるために透明性を重要とするNPON法人は
市民が見て疑わしきことは避けるのが懸命だと思う。
もう少し、調べてみよう・・・
by roman-tan
| 2006-09-17 22:24
| NPO法人