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アビシュカール

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ネパール語で「発見」

NPO法人と地方自治法92条の2(つづき)

昨日のスタンスとは、逆の意見もある。
地方自治法92条の2の法律制定時(昭和22年)
「法人」は営利目的の法人や組合を想定されており
市町村との協働事業によるNPO法人の活動は、想定外のものであった。
「請負」とは全く異質であるという考え

ここには、法と時代とのずれが確かに存在する。
確かな法解釈も必要だと思う。

しかし、委託事業はNPO法人でも「請負」だったし
NPO法人も法人の一つである。
非営利ということは、利益配分をしないことであり
NPO法人として稼いでもいいわけである。
市民活動はもちろん支援してほしいけれど
市会議員の役目は、他にあるのではないだろうか。

行政職員が議員バッジに弱いのを見れば
やはり、権力を前面に出すような形は避けるべきだと思う。

なんでこんなにこだわるのか。
明日、こんなケースの議員にお会いしなくちゃいけない。
私の考えをまとめておかないと。

議員というのは、どうしても好きになれない。
by roman-tan | 2006-09-18 13:32 | NPO法人

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