2006年 09月 18日
NPO法人と地方自治法92条の2(つづき)
昨日のスタンスとは、逆の意見もある。
地方自治法92条の2の法律制定時(昭和22年)
「法人」は営利目的の法人や組合を想定されており
市町村との協働事業によるNPO法人の活動は、想定外のものであった。
「請負」とは全く異質であるという考え
ここには、法と時代とのずれが確かに存在する。
確かな法解釈も必要だと思う。
しかし、委託事業はNPO法人でも「請負」だったし
NPO法人も法人の一つである。
非営利ということは、利益配分をしないことであり
NPO法人として稼いでもいいわけである。
市民活動はもちろん支援してほしいけれど
市会議員の役目は、他にあるのではないだろうか。
行政職員が議員バッジに弱いのを見れば
やはり、権力を前面に出すような形は避けるべきだと思う。
なんでこんなにこだわるのか。
明日、こんなケースの議員にお会いしなくちゃいけない。
私の考えをまとめておかないと。
議員というのは、どうしても好きになれない。
地方自治法92条の2の法律制定時(昭和22年)
「法人」は営利目的の法人や組合を想定されており
市町村との協働事業によるNPO法人の活動は、想定外のものであった。
「請負」とは全く異質であるという考え
ここには、法と時代とのずれが確かに存在する。
確かな法解釈も必要だと思う。
しかし、委託事業はNPO法人でも「請負」だったし
NPO法人も法人の一つである。
非営利ということは、利益配分をしないことであり
NPO法人として稼いでもいいわけである。
市民活動はもちろん支援してほしいけれど
市会議員の役目は、他にあるのではないだろうか。
行政職員が議員バッジに弱いのを見れば
やはり、権力を前面に出すような形は避けるべきだと思う。
なんでこんなにこだわるのか。
明日、こんなケースの議員にお会いしなくちゃいけない。
私の考えをまとめておかないと。
議員というのは、どうしても好きになれない。
by roman-tan
| 2006-09-18 13:32
| NPO法人