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アビシュカール

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ネパール語で「発見」

公文書公開制度

平成11年5月に国の情報公開法が制定された。
この市でも、行政の透明性確保を目的に
平成14年11月に情報公開条例を制定、翌年4月に施行された。

公開請求できる公文書は
実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図面、写真
また、各課等で組織的に管理している文書、データも含まれる。
公文書の公開を受けられなかった場合
その決定に不服がある時は、行政不服審査法による不服申立てが可能である。

話題の目黒区のようなトンデモナイ政務調査費
ここでも領収書付資料が請求できるのだろうか・・・

2年前、一度だけこの制度を利用したことがある。
公設保育園が住民の要望で民営化された事例を調べるために
30年近く前の資料を請求した。
手書きの貴重な資料が入手でき、とても役立った。

ここでは、平成17年度の公文書公開請求はたった73件だった。
多少手間と時間はかかるが
この制度、気軽に利用してもいいのではないかと思う。

市民が知っていてもいいこと、もっとたくさんあると思う。
by roman-tan | 2006-12-05 19:33 | NPO法人

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