2006年 12月 23日
NPO法人解散時の「公告方法」
先日、NPO設立相談の勉強会があった。
NPO関連の法律には気をつけていたが、ちょっと見落としていた。
NPO解散時の公告義務化
2005年7月制定、2006年5月1日に施行された「会社法」
会社法の施行に伴い民法も一部改正された。
①法人が解散した場合
②解散した法人が破産手続開始の申立を行った場合、「官報に掲載」が必要である。
民法の改正部分は特定非営利活動促進法(NPO法)でも準用されるため
特定非営利活動法人(NPO法人)が
①解散した場合
②解散した法人が破産手続開始の申立を行った場合
「官報に掲載して公告する」ことが必要(民法第79条に第4項、第81条に第4項として追加)
定款で解散時の官報公告を定めていない既存NPO法人は
定款変更の必要はない。しかし
NPO法人が定款でHP、日刊新聞紙など官報以外の公告方法を規定している場合は
それらに加え、官報掲載して公告する義務がある。
既存NPO法人が、定款の公告方法を官報掲載に変更する場合は
NPO法第25条第3項に規定する軽微な事項の定款変更として
定款変更届出書を所轄庁に提出すれだけでよく、定款変更の認証は不必要だ。
(定款変更の認証には、縦覧が必要なため2ヶ月くらいかかってしまう)
官報について
官報は、法律・政令・条約等の公布など国の諸報告や資料を公表する
「国の広報紙」・「国民の公告紙」として各種の公告を掲載している。
官報は明治16年(1883年)に太政官文書局で発行開始
その後、内閣官報局→内閣印刷局→大蔵省印刷局→財務省印刷局を経て
平成15年4月からは独立行政法人国立印刷局が行う。
行政機関の休日を除いて毎日発行される。
官報は全国主要都市の「政府刊行物サービス・センター」や
県庁所在地の「官報販売所」で販売され
同時に印刷局や官報販売所の掲示板に掲示される。
過去1週間の官報はインターネットのサイトで閲覧可能である。
公告掲載申し込みは、全国の官報販売所または政府刊行物サ-ビスセンタ-で行う。
(株)全国法定公告総合センターによれば
掲載料は民法上の規定による「3回の公告」の場合、約9万2千円位かかる。
NPO関連の法律には気をつけていたが、ちょっと見落としていた。
NPO解散時の公告義務化
2005年7月制定、2006年5月1日に施行された「会社法」
会社法の施行に伴い民法も一部改正された。
①法人が解散した場合
②解散した法人が破産手続開始の申立を行った場合、「官報に掲載」が必要である。
民法の改正部分は特定非営利活動促進法(NPO法)でも準用されるため
特定非営利活動法人(NPO法人)が
①解散した場合
②解散した法人が破産手続開始の申立を行った場合
「官報に掲載して公告する」ことが必要(民法第79条に第4項、第81条に第4項として追加)
定款で解散時の官報公告を定めていない既存NPO法人は
定款変更の必要はない。しかし
NPO法人が定款でHP、日刊新聞紙など官報以外の公告方法を規定している場合は
それらに加え、官報掲載して公告する義務がある。
既存NPO法人が、定款の公告方法を官報掲載に変更する場合は
NPO法第25条第3項に規定する軽微な事項の定款変更として
定款変更届出書を所轄庁に提出すれだけでよく、定款変更の認証は不必要だ。
(定款変更の認証には、縦覧が必要なため2ヶ月くらいかかってしまう)
官報について
官報は、法律・政令・条約等の公布など国の諸報告や資料を公表する
「国の広報紙」・「国民の公告紙」として各種の公告を掲載している。
官報は明治16年(1883年)に太政官文書局で発行開始
その後、内閣官報局→内閣印刷局→大蔵省印刷局→財務省印刷局を経て
平成15年4月からは独立行政法人国立印刷局が行う。
行政機関の休日を除いて毎日発行される。
官報は全国主要都市の「政府刊行物サービス・センター」や
県庁所在地の「官報販売所」で販売され
同時に印刷局や官報販売所の掲示板に掲示される。
過去1週間の官報はインターネットのサイトで閲覧可能である。
公告掲載申し込みは、全国の官報販売所または政府刊行物サ-ビスセンタ-で行う。
(株)全国法定公告総合センターによれば
掲載料は民法上の規定による「3回の公告」の場合、約9万2千円位かかる。
by roman-tan
| 2006-12-23 20:10
| NPO法人