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アビシュカール

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ネパール語で「発見」

NPO法人と議員(No.3)

先日の質問に対する回答を市の選挙管理委員会よりいただいた。
これは市の方針であるから、ここで紹介したいと思う(ちょっと長いけど、固有名詞は削除)。

ご指摘いただいた、「NPO法人と議員の関係について」回答いたします。

地方自治法第92条の2及び公職選挙法第104条では、普通公共団体の議会の議員が、当該地方団体が請負契約を締結するにつき議決等に参与することなどにより直接間接に事務の執行に関与するものである以上、議会運営の公正を保障し、事務執行の適正を確保するために、当該地方公共団体との間で請負関係に立つことを禁止しようとするものとなっています。

また、公職選挙法第104条の引用する地方自治法第92条の2にいう主として同一の行為をする法人とは、当該普通公共団体等に対する請負若しくは普通公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長等に対する請負が、当該法人の全業務の主要部分を占めるものを指すと解するのが相当であり、------(昭和60年東京高裁判例)

かつ、「請負」とは広く俗に請負と称するすべてを包含し必ずしも営利の意思を伴うことを要せず営利の余地のあるものであることも要せずと解されています。したがって、営利を目的としないNPO法人といえども例外とされないものと考えます。

これらのことから、当市の委託業務請負金額と当該法人の全業務量を金額に換算したものとの比率等によって個々具体的に判断されることになりますが、市からの請負がNPO法人の業務量の半分を超えているとすれば主として同一の行為をする法人に当たり、市議会の議員がその組織の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者たることができないことになります。そのため、NPO法人の理事がその職に留まって議会の議員に当選された時は、公職選挙法の第104条の規定により、当選の告知を受けた日から5日以内に地方自治法第92条の2に規定する関係を有しなくなった旨の届出をすることになると考えます。

なお、同様な事例が他市であり、選挙管理委員会に相談があったので NPO法人の職を辞すよう指導したことがあるとのことです。

当市選挙管理委員会の見解をまとめるのに、時間を要したことをお詫び申しあげます。

(参考:公職選挙法)
(請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)
第百四条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第九十二条の二 又は第百四十二条 に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一条の三第二項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内に同法第九十二条の二 又は第百四十二条 に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。



ご丁寧な説明でわかりやすい。
ただそこで、もう一つの疑問も湧いてくる。
あの破格の値段の事業申請は、この市委託業務半分を避けるためなのだろうか。
知らないうちに、色んな話が進んでいく。
by roman-tan | 2007-03-14 18:07 | NPO法人

by roman-tan