2007年 03月 28日
特定収入
補助金と消費税の関係
NPO法人では、特定収入の仕入税額控除の調整計算の規定がある。
(消費税法60条、消費税法施行令75条)
寄付金や補助金、会費など、消費税が課税されない特定収入が一定額以上ある場合
消費税の仕入税額控除の一部をカットする。
つまり、会費や寄付金・補助金等は、次の条件によって消費税の計算が異なる。
①課税仕入に使途が特定されている場合
②課税仕入以外に使途が特定されている場合
③使途が特定されていない場合
補助金は使途が必ず特定されるとみなされる(消基通16-2-2)
NPO法人の会計、知らないことがまだたくさんある。
もう少し、勉強しないと・・・・
シダレモモ
NPO法人では、特定収入の仕入税額控除の調整計算の規定がある。
(消費税法60条、消費税法施行令75条)
寄付金や補助金、会費など、消費税が課税されない特定収入が一定額以上ある場合
消費税の仕入税額控除の一部をカットする。
つまり、会費や寄付金・補助金等は、次の条件によって消費税の計算が異なる。
①課税仕入に使途が特定されている場合
②課税仕入以外に使途が特定されている場合
③使途が特定されていない場合
補助金は使途が必ず特定されるとみなされる(消基通16-2-2)
特定収入の意義
16 -2-1 法第60条第4項《国、地方公共団体等に対する仕入れに係る消費税額の計算の特例》に規定する「特定収入」とは、資産の譲渡等の対価に該当しない収入のうち、令第75条第1項各号《特定収入に該当しない収入》に掲げる収入以外の収入をいうのであるから、例えば、次の収入(令第75条第1項第6号《特定収入に該当しない収入》に規定する特定支出のためにのみ使用することとされているものを除く。)がこれに該当する。
(1) 租税
(2) 補助金
(3) 交付金
(4) 寄附金
(5) 出資に対する配当金
(6) 保険金
(7) 損害賠償金
(8) 資産の譲渡等の対価に該当しない負担金、他会計からの繰入金、会費等、喜捨金等
NPO法人の会計、知らないことがまだたくさんある。
もう少し、勉強しないと・・・・
シダレモモ
by roman-tan
| 2007-03-28 20:49
| NPO法人