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アビシュカール

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ネパール語で「発見」

「その他の事業」とは

NPO法における「その他の事業」
「特定非営利活動以外の事業」であることは理解しているけれど
その定義が何となく曖昧でわかにくいと思っていた。
「特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という)を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない」

以前は、「特定非営利活動に係る事業」「収益事業」「その他の事業」の3区分事業だった。

NPOの会計道を参照に、「その他の事業」の定義を明確にすると
① 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものではないこと
② 別表に掲げる17分野(NPOが定款に記載した活動分野)に該当しないこと

「対価を得て行う事業」や「収益(利益)が生じる事業」を「その他の事業」にしてしまいがちだが
これは誤りになる(この点は重要だと思う)。
また、法人税が課税される事業が「その他の事業」では必ずしもない。

販売収入がある事業でも、特定非営利活動に分類されることもある。たとえの事例として
日本ボランティアセンターは海外で撮影された写真が掲載されたカレンダーや絵葉書の販売収入ををその他の事業としていたが、逆に国税庁からこれらの収入は特定非営利活動であると指摘を受けた。17分野に該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていれば、対価を得ていようが、利益を得ていようが、特定非営利活動となる。
会員限定の福利厚生、共済等の事業は、「不特定かつ多数」ではないので、こ「れも「その他の事業」になる。

特定非営利活動であるものを「その他の事業」にしていると
「その他の事業」が大きいだけで認証が取消されてしまうことがあるそうだ。
また、「その他の事業」を定款に記載すると、決算書は貸借対照表、収支計算書、財産目録
ともに「特定非営利活動」「その他の事業」を分けて作成する必要が出てくる。
したがって、「その他の事業」は極力たてない方が懸命ということになる。

定款は変更が面倒だから、よく検討して作成する必要がある。



「その他の事業」とは_f0077807_1431768.jpg
「その他の事業」とは_f0077807_14131740.jpg

                        
  葉といっしょに咲く山桜
by roman-tan | 2007-04-02 14:08 | NPO法人

by roman-tan