2007年 05月 26日
収益事業の課税強化
政府は財団・社団・宗教・学校法人等公益法人の収益事業への課税強化を検討している。2008年12月をめざし公益法人制度を改革し、政府税調も併行して課税も見直す方針である。公益法人(NPO法人も)は原則非課税だが
物品販売等、33の収益事業は課税対象である。
NPO法人の消費税について
法人税の収益事業を行っていなくても、消費税の納税義務はある。
基準期間の課税売上高が1000万円以上である場合に納税義務が発生する。
行政からの委託事業であっても消費税は課税される。決算時期をむかえて
委託事業は通常第五種事業(サービス業)に分類される。
委託を外注に出す場合は特に注意が必要である。
「内部にも素人ばかりで・・・誰か紹介してください」という相談
「その金額では、もう税理士にお願いしていかないと・・・」
NPO法人、人手もないし雑事に追われて経理をないがしろにしてきたケース
NPOも法人の一つであり、行政の委託事業を受ける場合はそれだけ公共性も高い。
透明性高く正確な経理が要求されるのに、その自覚が薄いなと感じる。
とかくNPOは、誰かが全てを抱え込む場合が多い。
専門性を要求される部分は、専門家に任せる必要がある。
法人の一つとして節税しながら進めていかないと、後でひどい目にあう。
ただ、NPO法人専門の税理士や会計士はまだ多くはないように思う。
相談していて不安になる場合も、時にはある。
by roman-tan
| 2007-05-26 08:09
| NPO法人