人気ブログランキング | 話題のタグを見る

アビシュカール

alpinetaro.exblog.jp

ネパール語で「発見」

消費者団体訴訟制度

消費者団体訴訟制度_f0077807_2255469.jpg
消費者団体訴訟制度とは、消費者全体の利益を擁護するため、一定の消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めるもの。内閣府は、消費者契約法に消費者団体訴訟制度を導入するため、「消費者契約法の一部を改正する法律案」を第164回通常国会に提出。平成18年5月31日に成立し、6月7日に公布、平成19年6月7日から施行された。
同日7日、NPO法人「消費者機構日本」とNPO法人「消費者支援機構関西」が、内閣府に対して適格団体の認定申請を行った。
両団体とも弁護士などの専門家から構成されていて、実績もある団体ということだ。
悪質商法を巡るトラブルでは、被害額が比較的小さいため
裁判の費用や手間を考えて泣き寝入りするケースが多い。
その結果、同様の行為を悪質事業者が繰り返すため被害が拡大している。
消費者団体訴訟制度」によって
内閣府認定の「適格消費者団体」が消費者契約法等に照らして
不当な契約条項や勧誘行為等の「差止請求」求める訴訟を起こすことが可能となった。

これまでは内閣府や国の行政機関・地方公共団体(消費生活センター)
国民生活センターが業法等の行政規制や個別の消費者被害に関して
消費生活相談等でその役割を大きく果たしてきた。
これらは消費者利益擁護を継続していくが
「差止請求権」は「適格消費者団体」のみに認められた権利である。

こういった専門性が高く、実績のあるNPO法人が
行政のできないサービスを担い、かつ特別な権利を与えられる。
行政の監視・チェック体制も必要かもしれない。
また、適格消費者団体は活動経費は会費や寄附金
その他の事業収入(例えば、シンポジウムの開催収入等)等で賄う予定だとか・・
財源確保も大きな課題といえる。
消費者がこれらの団体を育てていく必要がある
by roman-tan | 2007-06-16 22:09 | NPO法人

by roman-tan