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ネパール語で「発見」

公益法人制度改革に関するアンケート結果

財団法人 公益法人協会(ここも財団だった!)によるアンケート調査結果
●5月25日から6月15日、電子メール・アンケートを実施。10,294団体に依頼、2,880団体から回答(回収率28.9%)。
●結果は、公益目的事業比率50%以上の要件について「まったく問題ない」が61%、「微妙」が15.7%、「わからない」を除くその他が15.6%。
●公益認定法5条のその他の認定基準については、「全項目問題ない」が64.7%、「一部抵触している。対応策が必要」が21.9%、「わからない」を除くその他があわせて3.7%。
●公益認定の可能性は、「まったく問題がない」が48%、「一部抵触しているが、多少の対応策を講じれば認定は可能」が30.2%、「わからない」を除くその他が9.5%。
●組織の将来の方向性については、一般法人への移行が5.1%、公益法人が71.3%、いずれかへ移行が18.2%、他の法人形態への移行等が1%、解散が3.5%。
●全体として、財団よりも社団の方が公益認定・移行について厳しい見通しをもっている傾向が見られた。
将来NPOへの移行と回答したのが0%
これは驚きの結果、でも何故に?
非営利のNPO法人化なんぞ、眼中にない?
それにしてもこの結果を見る限り、当事者たちは楽観的すぎるような気がする。
国民の目は、思っているより以上に厳しいと思う。
公益法人認定法 第5条 第8号及び 第15条 は、公益目的事業比率 について定めている。各年度において、「公益目的事業の実施費用の額」 は 「公益目的事業の実施 費用の額」 「収益事業等 (公益目的事業以外の事業) の実施費用の額」及び「経常的経費の額」 の合計の100分の50以上でなければならない
公益法人認定法 第5条 第9号及び第16条は、遊休財産額の保有の制限:遊休財産額は1年間の公益目的事業費相当額を超えてはならない。遊休財産とは、正味財産から次のものを除いた額。①拠出者の意思による使途に従って使用・保有されている財産 ②公益目的事業に不可欠なもの、その他公益目的事業に使用すると法人が定めた固定資産、③収益事業等に使用している固定資産 ④将来の特定の事業の費用に充てるため、 又は特定の固定資産の取得のために積み立てた資産
すなわち、「遊休財産額=正味財産額-(①+②+③+④)」

公益法人の改革については簡単にわかりやすい。
公益法人制度改革概要のパンフレット
認定基準がパンフレットのp18~にある。
審査結果がでないと、実際の認定基準はわかならい。

今後NPO法人の数が肥大していって、うまく機能していかなくなれば
NPO法人に対しても、改革が行われるかもしれない。
by roman-tan | 2007-07-25 20:30 | NPO法人

by roman-tan