2008年 01月 24日
自然再生推進法(Law for the Promotion of Nature Restoration)
自然再生推進法
なんだ、なんだ、何事だ!
名前から漠然とした意味はわかるけど
具体的な点が理解しにくい。
本来、保全-再生-復元という体系的な法律があるべきであり
保全を差し置いて、まず再生ありきという発想自体が極めてキナクサイといわれた。
議員立法なのに、なぜか環境省が駆けずり回り異様といわれた。
自然再生の美名の下で、結局公共事業が自然破壊をするのではないかという警戒
この法律の重要な点は
国土交通省の自然再生事業
自然再生推進法に基づく自然再生協議会の概要
この法律が大切だといわれたんだけど
うまくいっているかどうかを証明する科学的データというのがあるのだろうか。
理念は正しくても、実際どうなのかなというのは
よくある市町村の条例と同じみたいな気もする。
太目のおててがたまらん!
なんだ、なんだ、何事だ!
名前から漠然とした意味はわかるけど
具体的な点が理解しにくい。
過去に損なわれた自然環境を取り戻すためこの法律ができる時、慎重派と推進派があったそうだ。
行政機関、地域住民、NPO、専門家等多様な主体の参加により行われる自然環境の保全、再生、創出等の自然再生事業を推進するため、2002年12月議員立法により制定された法律。所管は環境省、農林水産省、国土交通省。
自然再生の基本理念として多様な主体の連携、科学的知見やモニタリングの必要性、自然環境学習の場としての活用等が定められており、また、自然再生を総合的に推進するため「自然再生基本方針」を定めることとされている。
この他、自然再生事業の実施に当たっては、関係する各主体を構成員とする「自然再生協議会」を設置することや「自然再生事業実施計画」を事業主体が作成すること等が定められている(EICネットより)。
本来、保全-再生-復元という体系的な法律があるべきであり
保全を差し置いて、まず再生ありきという発想自体が極めてキナクサイといわれた。
議員立法なのに、なぜか環境省が駆けずり回り異様といわれた。
自然再生の美名の下で、結局公共事業が自然破壊をするのではないかという警戒
この法律の重要な点は
「重要なポイントである科学的データを基礎とする丁寧な実施と多様な主体の参画」自然再生の推進に関する政策評価というものもあるが、公共事業の呼び方を変えただけのような気もする。
「多様な主体の参画と連携 」
①各省庁間の連携
②地方公共団体、専門家、地域住民、NPO等との連携
③情報の共有と合意形成
国土交通省の自然再生事業
自然再生推進法に基づく自然再生協議会の概要
この法律が大切だといわれたんだけど
うまくいっているかどうかを証明する科学的データというのがあるのだろうか。
理念は正しくても、実際どうなのかなというのは
よくある市町村の条例と同じみたいな気もする。
太目のおててがたまらん!
by roman-tan
| 2008-01-24 21:35
| シカ被害