2008年 03月 06日
公益認定等ガイドライン案に関するパブリックコメント
公益認定等ガイドライン案に関するパブリックコメントが募集中(3月1日~30日)
「一般法人法」「公益認定法」「整備法(移行に関するもの)」
平成20年12月1日に施行されることになっており、そのパブリックコメントを募集中
現行の公益法人は、法律上特例民法法人の扱いになり
5年間に限り、新制度下での公益認定法人か一般法人への申請ができる。
新制度で公益法人になるには、まず一般法人となりその上で公益性を明確にし
内閣府「公益認定等委員会」に公益認定申請を行う。
つまり、一般社団法人には誰でもなれるけど
税制優遇措置を受ける公益法人になるには、とても厳しい審査を受けることになる。
(内閣府HPより)
この5年以内に新制度に基づく法人(公益認定法人や一般法人)へ移行しないと
満期日に解散とみなされ、資産は定款の定めにより他の公益法人や国に寄付
現在の財団・社団法人は、新制度へ向けてそれぞれ準備・検討中である。
新制度の公益法人になろうと、定款や会計書類変更、事業の公益性を確認する団体
また、NPO法人化への切り替えを検討する団体
莫大な資産をどうしようか手探り状態の団体
ここに来て、色々な動きが見えている。
正直、公益法人制度改革案がいいのか悪いのか、よくわからない。
けれど、こんな団体が財団法人だったわけ?
これがなぜ社団法人なの、何してるの?という団体
結局は天下り(国でも地方でも)のためだけの団体
私たちの周りには意外と多いということ、あまり知られていない。
それらをまず整理する第一段階として、今度の制度改革はいいと思うけど・・・
意見募集対象平成18年6月公布の公益法人制度改革に関する3つの法律は
公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)案
(1)公益法人認定法第5条等について(公益社団法人・公益財団法人関係)
(2)整備法第119条に規定する公益目的支出計画等について(一般社団法人・一般財団法人への移行関係)
(3)参考(公益目的事業のチェックポイントについて)
「一般法人法」「公益認定法」「整備法(移行に関するもの)」
平成20年12月1日に施行されることになっており、そのパブリックコメントを募集中
現行の公益法人は、法律上特例民法法人の扱いになり
5年間に限り、新制度下での公益認定法人か一般法人への申請ができる。
新制度で公益法人になるには、まず一般法人となりその上で公益性を明確にし
内閣府「公益認定等委員会」に公益認定申請を行う。
つまり、一般社団法人には誰でもなれるけど
税制優遇措置を受ける公益法人になるには、とても厳しい審査を受けることになる。
(内閣府HPより)
この5年以内に新制度に基づく法人(公益認定法人や一般法人)へ移行しないと
満期日に解散とみなされ、資産は定款の定めにより他の公益法人や国に寄付
現在の財団・社団法人は、新制度へ向けてそれぞれ準備・検討中である。
新制度の公益法人になろうと、定款や会計書類変更、事業の公益性を確認する団体
また、NPO法人化への切り替えを検討する団体
莫大な資産をどうしようか手探り状態の団体
ここに来て、色々な動きが見えている。
正直、公益法人制度改革案がいいのか悪いのか、よくわからない。
けれど、こんな団体が財団法人だったわけ?
これがなぜ社団法人なの、何してるの?という団体
結局は天下り(国でも地方でも)のためだけの団体
私たちの周りには意外と多いということ、あまり知られていない。
それらをまず整理する第一段階として、今度の制度改革はいいと思うけど・・・
by roman-tan
| 2008-03-06 13:26
| NPO法人