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ネパール語で「発見」

鳥獣被害対策実施隊と鳥獣被害防止対策協議会

鳥獣被害防止特措法の補足的なものとして
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針
(平成2 0 年2 月2 1 日農林水産省告示第254号)

鳥獣被害対策実施隊という単語がおもしろい。
市町村において、市町村、農林漁業団体、猟友会、都道府県の普及指導機関等の関係機関で構成する被害防止対策協議会の組織化を推進するとともに、地域の実情に応じて、鳥獣被害対策実施隊(鳥獣被害防止特措法第9条第1項に規定する鳥獣被害対策実施隊をいう。)の設置を推進する。
その隊員は以下の条件を満たす者で
イ)銃猟による捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許の所持者に限る。)にあっては、過去3年間に連続して狩猟者登録を行っており、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者であること
ロ)網、わなによる捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(網猟免許又はわな猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者であること
なお、市町村長は、対象鳥獣捕獲員の狩猟免許が取り消されたとき、正当な理由なく市町村長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員を解任するものとする。
他に興味深い点は
●鳥獣被害対策実施隊と鳥獣被害防止対策協議会が大きな役割を果たす
●農林水産部局と鳥獣保護部局等との連携
●鳥獣保護事業計画及び特定鳥獣保護管理計画との整合性
●自衛隊への協力要請に関する事項
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第100条の規定に基づき、自衛隊に対して侵入防止柵の設置又は緩衝帯の整備について協力を求める場合(例えば、侵入防止柵の設置に先立ち建設機械を用いる比較的大きな造成工事等が必要になる場合又は建設機械を用いて緩衝帯を整備する場合)には、自衛隊に協力を求める内容について記載する。ただし、自衛隊への協力要請については、事前に、農林漁業者自らによる工事の施行、建設業者への委託等、他の手段による対応の可能性について検討を行い、必要に応じて、都道府県、国に対して、技術的な助言その他必要な援助を求めた上で、なお、過疎化、高齢化等により他の手段による被害防止対策の実施が困難と判断された場合において、自衛隊による対応の可否を確認した上で、これを行うものとする。

自衛隊の協力は、あくまで工事関係だけかな。
農産物被害と環境、具体的にどう連携するのだろうか?
増加した鳥獣による農産物被害は、鳥獣の住処である森林荒廃が大きな原因でもある。
森林再生とどのように関連付けるかは、各自治体に任されているということだろうか。
だとすると、その連携はあまり期待できないような気がするけれど・・・

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づく被害防止計画の作成の推進について
(19生産第8422号平成20年2月21日農林水産省生産局長通知)
5ページからの実施計画を
市町村・農林漁業団体・猟友会・都道府県の普及指導機関等の関係機関で構成される
被害防止対策協議会が作成することになる。
この被害防止対策協議会が、鳥獣退治の協議会になるということが懸念される。
市町村レベルでの計画作成前に、すでに鳥獣被害対策は積極的に実施されている。

鳥獣被害と森林再生がうまく連携できる仕組み作り、必要かな。

鳥獣被害対策実施隊と鳥獣被害防止対策協議会_f0077807_20534099.jpg


* 通知とか告知とかも、ネット上で公開されているんだ!
   でも、農林省のHPからは見つけにくかった。
by roman-tan | 2008-03-12 21:03 | シカ被害

by roman-tan