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アビシュカール

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ネパール語で「発見」

協定書・仕様書の見直し

指定管理者制度について調べてみると
制度的なしくみは意外と手に入りやすいし
議員さんとかが意見を述べているものはあるのだけれど
当事者の発信する問題や意見などはなかなか見当たらない。

年度末の切羽詰った時期、次年度の年次契約を結ぶ直前に
見直し案が届いた。
何ゆえこんな時期になるわけ?とまさかいえない。
急遽、その打ち合わせになる。

こちらに不利益な見直し部分はなくてひと安心。
少なくとも担当者はできる範囲で現状把握し負担軽減のために努力してくれた。

ついでに、日頃疑問に思っている点も聞いてみた。
指定管理者制度が協働というものならば
仕様書作成から協働作業でなければならないはずで
こちらの意見や提案はどんどん出すべきだし、意見交換すべきだと思う。
が、この段階での指定管理者側の真剣味はいつも不充分だと思う。
上からの命令的に捉えている・・・ような気がする。
対等でいいのに・・・。

雛形の契約文書がまかり通るのは日本だけだ。
契約に留まらず、委託事業の仕様書だってなんだって
文書化する約束事は一語一句確認すべきもの。

行政は聞かないと、情報提供しないという不親切さがあるけれど
聞きさえすれば、比較的に丁寧に説明してくれる。
疑問点にも回答が得られたし、時代に即さない改善点、希望も伝えてみた。
予算はどこも8%カット、それ以上もあるという。
赤字空港を抱えているのだからしょうがない。

ウィキペディア(Wikipedia)の指定管理者制度の運用上の留意点
なかなかいい指摘だと思う。
指定管理者制度は施設の管理運営全般を管理者に委ねるため、「公の施設が民営化される」という見方をされることが多い。しかし、税金で設置された施設が一管理者によって私物化されるのを防ぐという観点からも、下記の項目などを地方公共団体の条例や協定書および仕様書などに盛り込んでいくことが必要となる。
* 定期的な収支報告会・運営協力会議などを設ける。
* 利用者であり本来の所有者でもある市民のチェック制度をきちんと機能させる。
* 管理者自身がサービス向上と改善のための情報収集を行う。
* 管理を指定した地方公共団体による監査。
* 管理を指定した地方公共団体の頻繁なる訪問(業務によっては常駐)による指導。
* 社会保険・労働保険の加入、加入すべき職員についての手続きすべてを指定管理者が漏らさず行うこと。
* 地方公共団体からの派遣も含めた、一定率以上の正規職員が占める割合の担保
打ち合わせの最後に、担当者に聞いてみた。
「『円滑な管理業務を行うために十分な能力を持つ職員を確保するともに・・・・』の
十分な能力とは?」
「仕様書業務を遂行できる能力です」という回答が返って来た。
もっともだけど・・・
「職員が今の条件で同じことができる?」と言いたかったけど、やめた。


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by roman-tan | 2009-03-29 19:33 | 指定管理者制度

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