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アビシュカール

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ネパール語で「発見」

NPO法人と議員

県議・市議選を控えて気になることはNPO法人と議員の関係
NPO設立相談に際して、県のNPO推進室からは
議員と職員がNPO法人の理事である場合は要チェック」といわれている。
選挙がだんだん迫ってくるので、再度確認をしてみたところNPO推進室からのご回答

Q 地方議会や国会の議員職にある人が理事に就任させることができますか。
地方公共団体の議会議員、地方公共団体の長、または管理者(副知事、助役、出納長、収入役)県議が役員・になる場合、地方自治法所定の兼業禁止規定に触れる場合があります。(地方自治法第92の2条,142条,166条第2項、168条第7項など)合致しないかどうかを慎重に判断する必要があります。
例えば県議が、県に対して請負をし若しくは県において経費を負担する事業について、委任を受けたNPO法人の役員等(地方自治法第92条の2でいう「準ずべき者」に該当する。)になることはできないことになります。

(参考:地方自治法) 第92条  普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼 ねることができない。普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。
第92条の2  普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。(参考:NPOとボランティアの実務-法律・会計・税務-新日本法規)

共に具体的な事例からの判断が必要ですので、関係する公務員、又は議員の所属する地方自治体にお問い合わせいただきますようお願いいたします。(人事担当課、選挙管理委員会がいいと思います。

ということなので、市の選挙管理委員会に問い合わせをしたが、まだご回答はいただけない。
ほとんどの事業が行政からの委託事業(請負業)で生きてるNPO
そこの理事に議員がいて、市が "No problem"と言おうが言うまいが
もうNPOとは名のれないでしょ。
相当な厚顔無恥でないと・・・
そこにいて、もうNPO設立相談はできない。
重要なことだと思うのだが、なかなかわかっていただけない。




NPO法人と議員_f0077807_1936599.jpgケーキの上にのせるには
あまりに小さすぎるイチゴ
(1センチ位の大きさ)



NPO法人と議員_f0077807_19371619.jpg

                               自然育ったかわいいエンドウの花
by roman-tan | 2007-02-28 19:52 | NPO法人

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