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アビシュカール

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ネパール語で「発見」

公の施設

公の施設とは
住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設』で
地方自治法で規定されている。

県と県の市民活動支援センター指定管理者との協定書・仕様書(今後3年間の)
市と市の市民活動センター指定管理仕様書(公募の時のだけど)と読み比べてみる。

市民であり県民である私にとっては、どちらも公の施設であり自由に使えるはずだ。
どちらも同じような目的を持つ施設であるが、利用状況は全く異なる。
県のセンターは、いつも人で賑わっている。
予約の必要な部屋はかなり先までいっぱいだし
予約の不要なスペースでも、和やかな人の輪がいくつも作られている。
唯一の共通点は、両者とも駐車場がない。
県の方は料金も割高だが、駐車場に対する苦情は聞いたことがない。

市の施設は(私自身は利用しないが)、利用しにくいという声を多く耳にするので
それらを伝えると、センターの趣旨が違うとか
言っている人を連れてくるようにとか、直接言うべきだとか
単なる文句だと受け止めるのか、ヒステリックな対応が恐ろしい。
なるべく近寄りたくないと思うし、人にもすすめられない。
市民活動センターは市の公の施設であり、市民の声は利用者の声
市民の満足度を高めることが、第一の目的のはずである。
色々心配している人も多いのに、それらに素直に耳を傾けない姿勢
それなら手を挙げなければよかったのに・・・

この両者の違いは、仕様書にあるのだろうかと読み比べてみる。
事務的なことについては、何の違いも見当たらない。
県の文書で、興味を引いたフレーズを抜粋すると
誠実にその業務を実施し、常に公共性の保持に努めるとともに、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
●管理業務の実施に当たっては、県民の平等な使用を確保するとともに、利用者の意思をプラザの管理面に十分反映することにより、サービスの向上に努めるものとする。
●管理業務の実施に当たり、プラザの利用者や有識者等の意見聴取を行い、管理業務の改善に努めるものとする。
●身体障害者及び介助者への駐車料金の補助
誠実に」や「善良な」という表現が含まれているのが目についた。
また、公共サービス提供の場という認識が、市のものよりは強く感じられた。

公の施設指定管理者制度
今後も私たちの周りにはいっぱいになりそうだ。
by roman-tan | 2007-06-07 18:06 | 指定管理者制度

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