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ネパール語で「発見」

「指定管理者」と「公権力の行使」

               クレマチスの実
                 いったい、これは何物かと思った。

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固い言葉だけれど、『公権力の行使』というものが気になっていた。
最近の県内ニュースより
県は6月11日、耐震強度偽装の再発防止を目的とした20日施行の改正建築基準法で新設される建築確認の二重チェックの実施機関「構造計算適合性判定機関」の県内第1号に、NPO法人を指定した。県内の建築士らでつくる同センターは現在、再チェックを行う専門家「構造計算適合性判定員」を13人確保。判定員が5人ほど同センター事務所に常駐し、建築確認業務に当たる。指定期間は同日から5年間。
耐震構造計算については
民間検査機関がその偽造計算を見抜けず大きな社会問題となった。
再チェック機関のために、県が専門家によるNPO法人を構成したのだろう。
これはわかりやすい公権力の外部委任』だと思うが
指定管理者も、「公の施設の使用の許可」という『公権力』を行政から委任されている。
公の施設の利用関係処分についての不服申し立ては
地方自治法244条の4で規定されている。
第二百四十四条の四
3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

使用許可申請に対し不服がある場合、審査請求の相手は市長ということである。

「公の施設」に関する指定管理者制度の中では
指定管理者(市民)が行政に代わって
市民の権利(使用許可権)を制限することになり
指定管理者制度と、管理委託制度や業務委託との根本的な違いはココにある。
これが、「公権力の行使」ということになる。
指定管理者制度が画期的だといわれる所以である。

受益者市民にとって、指定管理者は行政と同等扱いであり
NPO法人であれ、民間事業者であれ
行政のような権限と責任を持つということになる。
でも
市民にとっての公の施設は、誰が管理しようが使いやすければいいわけで・・・

「指定管理者」と「公権力の行使」_f0077807_12222636.jpg


      参考:私人による「公権力の行使」 
by roman-tan | 2007-06-14 12:46 | 指定管理者制度

by roman-tan